1.賃貸住宅の契約を「社長と大家」から「会社と大家」に契約を変更。
2.「会社の社宅」にして会社から家賃を支払います。
3.会社は社長から社宅使用料を徴収します。
会社が大家に支払う家賃と、会社が社長から徴収する社宅使用料を差し引いた額が、実質的に経費に計上できる額となるのです。
ここで問題なのが、せっかく会社名義で家賃を負担したとしても、社宅利用料として徴収する額が多くなってしまえば、節税の効果が小さくなってしまいます。
では、社宅利用料の金額をいくらに設定すればよいのでしょうか?
フランスの著名な広告マン “ジャック・セゲラ”は、 その著書の中で、次のように言っています。
「靴屋というのは、靴を売っているのじゃなくて、 その靴をはいた脚の美しさを売っているのだ」。
この発想は、マーケティングのコアとなる部分だと 言っていいでしょう。
靴という物理的なモノではなく、 その靴をはいた時のベネフィットを売っている、 と考えるのです。
ベネフィットは“便益”などと訳されたりしますが、 要は、「そのモノからもたらされる価値」と 考えられます。
具体例をみながら考えてみましょう。
「営業にいたAさん、最近は見かけないけどどうしたの?」
「うつ病になって休業しているらしいよ」
厚生労働省によると、2013年においてメンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上の休業、または退職をした労働者がいる事業場は全体の10%を占めているとのことです。
ときには、勤務問題が原因で自殺にまで至ることもあります。
そこで、メンタルヘルス問題を解消するべく、労働安全衛生法が改正されて、2015年12月からストレスチェックが義務化されることが決まりました。
会社は労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を行わなければなりません。
労働者が50人未満の場合は努力義務となっておりますが、経営者としては考えておかなければならない大きな問題です。
先日、厚生労働省から「大卒で就職後3年以内に退職した人の割合」が32.3%と発表されました。
この調査では、規模別の離職率も発表されていましたが、従業員数5人未満の会社では、離職率が59.6%と、企業規模が小さくなるほど早期離職の割合が高くなっております。
そこで今回は、離職率を下げる取り組みを行った会社に対して支給される助成金を紹介します。









