「営業にいたAさん、最近は見かけないけどどうしたの?」
「うつ病になって休業しているらしいよ」
厚生労働省によると、2013年においてメンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上の休業、または退職をした労働者がいる事業場は全体の10%を占めているとのことです。
ときには、勤務問題が原因で自殺にまで至ることもあります。
そこで、メンタルヘルス問題を解消するべく、労働安全衛生法が改正されて、2015年12月からストレスチェックが義務化されることが決まりました。
会社は労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を行わなければなりません。
労働者が50人未満の場合は努力義務となっておりますが、経営者としては考えておかなければならない大きな問題です。
ストレスチェックの検査結果は、直接本人に通知されます。
本人の同意なく会社に検査結果を提供することは禁止されていますが、検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があったら、医師による面接指導を実施することが会社の義務となります。
また、申し出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。
その面接指導の結果に基づいて、必要に応じて就業上の措置を行うことも義務となっています。
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を目的としています。
会社内の衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法や実施状況、及びそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行わせることが必要です。
そして、それを法令にのっとった上で規程に定め、あらかじめ労働者に周知するものとされています。
ストレスチェックは常時雇用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に行います。
「職業性ストレス簡易調査票」などの調査票を用いて、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認することになります。
ストレスチェックは健康診断と同時に実施することも可能です。
メンタル不調は必ずしも職場問題だけが原因で起こるわけではありません。
しかし、勤務時間が長くなると睡眠時間が短くなってしまって、規則的な生活ができなくなり、ストレスに結びつくことが多いものです。
適切な労務管理を行うことが会社にとって最重要な問題なのです。
労働者が50人未満の会社は努力義務ですが、労働者数が少ないうちからしっかり整えておくことが「会社の成長」にもつながります。









