「営業にいたAさん、最近は見かけないけどどうしたの?」
「うつ病になって休業しているらしいよ」
厚生労働省によると、2013年においてメンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上の休業、または退職をした労働者がいる事業場は全体の10%を占めているとのことです。
ときには、勤務問題が原因で自殺にまで至ることもあります。
そこで、メンタルヘルス問題を解消するべく、労働安全衛生法が改正されて、2015年12月からストレスチェックが義務化されることが決まりました。
会社は労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を行わなければなりません。
労働者が50人未満の場合は努力義務となっておりますが、経営者としては考えておかなければならない大きな問題です。
先日、厚生労働省から「大卒で就職後3年以内に退職した人の割合」が32.3%と発表されました。
この調査では、規模別の離職率も発表されていましたが、従業員数5人未満の会社では、離職率が59.6%と、企業規模が小さくなるほど早期離職の割合が高くなっております。
そこで今回は、離職率を下げる取り組みを行った会社に対して支給される助成金を紹介します。
キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)は、関与先の皆さまには、当事務所の監査担当者からお伝えしていることと思います。
これは、正社員以外で契約している従業員を正社員として労働条件を変更すると、
最大40万円(平成28年3月までは50万円)が支給される助成金です。
今回ご紹介するのは、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして支給される「東京都正規雇用転換促進助成金」です。
これまでのわが国の一般的な就業状況は、フルタイム勤務ができる人や、転勤可能な人が「正社員」として採用されてきました。
しかし、現在では、子育てだけではなく、親等の介護、自己啓発、ボランティア活動、心身の健康不全といったさまざまな事情で、時間や勤務地の制約が生じ、これまでの「正社員」としての働き方では十分に活躍できない人材が増えております。
そこで今回は、制約のある人材でも、他の正社員と同じように、「賃金の算定方法」、「支給形態」、「賞与」、「退職金」、「休日」、「定期的な昇級や昇格の有無」など、
労働条件が適用される「社員区分を制度化した場合に支給される助成金」をご紹介いたします。









