アマゾンからデジタルコンテンツを購入した場合の消費税はどうなる?
楽天など、国内で提供されるデジタルコンテンツを購入した場合には消費税が掛かりますが、
アマゾンなど、海外から提供されるデジタルコンテンツを購入した場合には消費税が掛かりません。
全く同じデジタルコンテンツを購入したのに、楽天から購入した場合には消費税がかかり、
アマゾンから購入した場合には消費税がかからないため、そこに、消費税分の有利不利が発生します。
これは、デジタルコンテンツを販売する国内事業者にとっては死活問題で、
この取引について法の網の目を被せようというのが 、
「リバースチャージ」と言われる消費税法の改正です。
1.賃貸住宅の契約を「社長と大家」から「会社と大家」に契約を変更。
2.「会社の社宅」にして会社から家賃を支払います。
3.会社は社長から社宅使用料を徴収します。
会社が大家に支払う家賃と、会社が社長から徴収する社宅使用料を差し引いた額が、実質的に経費に計上できる額となるのです。
ここで問題なのが、せっかく会社名義で家賃を負担したとしても、社宅利用料として徴収する額が多くなってしまえば、節税の効果が小さくなってしまいます。
では、社宅利用料の金額をいくらに設定すればよいのでしょうか?
10月にマイナンバー法が施行され、既にマイナンバー通知カードを受け取られた方もいらっしゃると思います。
メディアでも取り上げられるようになり、ようやく情報が一般的に広く知れわたるようになってきました。
マイナンバーは当初、社会保障・税金・災害対策の分野でしか使われないことになっています。
しかしながら!
実は私たちの生活に劇的な変化をもたらすことになる「計画の序章」に過ぎないのです。
今年度の税制改正において、税務関係書類の「スキャナ保存制度」が大きく見直されることとなりました。
これまでもスキャナ保存が認められていなかったわけではありませんが、運用上のハードルが非常に高く、
実務上は、原則として7年間「紙ベース」で書類を保存している会社が約99%を占めております。
これだけIT環境が充実する中で、漸く、といった感が否めませんが、
本年9月末日以後、承認申請を提出して適用を受ければ、領収書や契約書をスキャナで読み込んで電子データとして保存することが認められています。
会社にとっての書類保存のコストや利便性を考えれば、順次対応していくことがベターと考えられます。
税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSでは、関与先さまへの導入を一緒に検討していきます。
さて、まずは3つのポイントを簡単にまとめましたのでご紹介いたします。









