税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSで会社設立する5つのメリット

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Q&A
2015.11.24

1.賃貸住宅の契約を「社長と大家」から「会社と大家」に契約を変更。
2.「会社の社宅」にして会社から家賃を支払います。
3.会社は社長から社宅使用料を徴収します。

会社が大家に支払う家賃と、会社が社長から徴収する社宅使用料を差し引いた額が、実質的に経費に計上できる額となるのです。

ここで問題なのが、せっかく会社名義で家賃を負担したとしても、社宅利用料として徴収する額が多くなってしまえば、節税の効果が小さくなってしまいます。

では、社宅利用料の金額をいくらに設定すればよいのでしょうか?


これは所得税法の通達において定められています。

社宅の床面積や構造に応じてそれぞれ計算方法が異なりますが、
例えば、床面積が99平方メートル以下の小規模住宅用の通常の賃貸料は、
下記算式を用いて次の(1)から(3)の合計額が基準となる1ヵ月当たりの家賃となります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

この算式に当てはめると固定資産税の課税標準額が低いものは、社宅家賃が非常に安くなりますのでおすすめです。

ただし、もし固定資産税の課税標準額が不明である場合には、会社が家主に払う家賃の50%以上を役員から徴収したほうが無難です。

周辺の通達で、借り上げ社宅の場合には、会社が支払う家賃の50%以上を最低ラインとして適正な家賃を計算する方法が定められています。
この額が上がれば上がるほど節税効果は低くなりますが、このラインをクリアしておけば課税上問題になりにくいと考えます。

税務リスクとの天秤にかけながら算定が可能ですので、詳細な計算その他は、当事務所にご相談ください。