アマゾンからデジタルコンテンツを購入した場合の消費税はどうなる?
楽天など、国内で提供されるデジタルコンテンツを購入した場合には消費税が掛かりますが、
アマゾンなど、海外から提供されるデジタルコンテンツを購入した場合には消費税が掛かりません。
全く同じデジタルコンテンツを購入したのに、楽天から購入した場合には消費税がかかり、
アマゾンから購入した場合には消費税がかからないため、そこに、消費税分の有利不利が発生します。
これは、デジタルコンテンツを販売する国内事業者にとっては死活問題で、
この取引について法の網の目を被せようというのが 、
「リバースチャージ」と言われる消費税法の改正です。
10月1日から、アマゾン等対策税制とも言える「電気通信役務の提供」に係る内外判定基準の見直しが行われ、
「リバースチャージ方式」と言われる課税方式が導入されましたが、これがどうにも複雑です。
まず3つのポイントから判断することが必要です。
1.コンテンツホルダーが国内にいるか否か?
2.消費者が国内にいるか否か?
3.流通業者が国内にいるか否か?
コンテンツホルダーと消費者がともに国内にいる場合は、流通業者の所在に関係なく消費税が発生し、課税取引となります。
例えば、国内コンテンツホルダーが、海外流通業者を通じて国内消費者に提供した場合でも、国内コンテンツホルダーの売上には消費税が掛かるということになります。
わかりにくいのは、消費者は国内におり、流通業者が海外にいる場合です。
流通業者が国内にいる場合は、コンテンツホルダーの所在は関係なく、国内流通業者の売上に消費税が掛かります。
反対に、流通業者が海外にいる場合は、コンテンツホルダーの所在により、海外流通業者の売上に消費税が発生したり、しなかったりします。
では、コンテンツ提供ではなく、サービス提供の場合は、どうでしょうか?
この場合は、消費者が国内にいるか否かだけで判定されます。
消費者が国内にいる場合は、サービス提供事業者が海外事業者であったとしても、売上には消費税の課税が発生します。
逆に、消費者が海外にいる場合は、サービス提供事業者が国内事業者であったとしても、売上には消費税が発生しません。
非常に分かりずらい「リバースチャージ」ですが、
個々の取引仕訳ごとに判断しなければなりませんので、
クライアントの皆さまには、月次で詳しくお伝えしていきますのでご安心ください。









