税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSで会社設立する5つのメリット

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Q&A
2015.12.12

これまでのわが国の一般的な就業状況は、フルタイム勤務ができる人や、転勤可能な人が「正社員」として採用されてきました。

しかし、現在では、子育てだけではなく、親等の介護、自己啓発、ボランティア活動、心身の健康不全といったさまざまな事情で、
時間や勤務地の制約が生じ、これまでの「正社員」としての働き方では十分に活躍できない人材が増えております。

そこで今回は、制約のある人材でも、他の正社員と同じように、
「賃金の算定方法」、「支給形態」、「賞与」、「退職金」、「休日」、「定期的な昇級や昇格の有無」など、
労働条件が適用される「社員区分を制度化した場合に支給される助成金」をご紹介いたします。


<キャリアアップ助成金 ~多様な正社員コース~>

【概要】
採用が困難になってきている環境下、働き方を多様化させることで、
採用をしやすくしたり、従業員の定着化を図るために使える助成金です。

次のいずれかのケースに対して、助成金が支給されます。

〔ケース〕
1.勤務地限定正社員制度、または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
2.有期契約労働者等を、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
3.正規雇用労働者を短時間正社員に転換、または短時間正社員を新たに雇い入れた場合

〔助成金額〕
ケース1→ 1事業所当たり40万円(30万円)《1事業所1回のみ》
ケース2→ 1人当たり30万円(25万円)
ケース3→ 1人当たり20万円(15万円)

※「勤務地限定正社員」:複数の事業所を有する企業において、勤務地を特定の事業所に限定し、それ以外の事業所への異動を行わない制度 。
※「職務限定正社員」:正社員の職務に比べ、職務が限定されている労働者となる制度。適用を受けるためには、対象となる限定正社員の他に、比較対象となる総合職の正社員がいることが必要となります 。

この助成金を受給するためには、勤務地限定正社員制度や職務限定社員制度を就業規則等で定める必要があり、
その他にも転換後6ヵ月以上雇用しなければならない、などの要件があります。

詳しい要件等につきましては、当事務所の監査担当者にご相談ください。