これまでのわが国の一般的な就業状況は、フルタイム勤務ができる人や、転勤可能な人が「正社員」として採用されてきました。
しかし、現在では、子育てだけではなく、親等の介護、自己啓発、ボランティア活動、心身の健康不全といったさまざまな事情で、時間や勤務地の制約が生じ、これまでの「正社員」としての働き方では十分に活躍できない人材が増えております。
そこで今回は、制約のある人材でも、他の正社員と同じように、「賃金の算定方法」、「支給形態」、「賞与」、「退職金」、「休日」、「定期的な昇級や昇格の有無」など、
労働条件が適用される「社員区分を制度化した場合に支給される助成金」をご紹介いたします。
日本の労働時間が主要国の中でも、米国と並んで長いことは、統計調査によっても明らかです。
所定労働時間については問題ないのですが、残業時間が長いのです。
特に残業時間が長いのは、若者と高所得者です。
若者とは30歳代で、年収500万円の人たちで、高所得者とは年収1,250万円以上で、管理職、医師、事務、販売のしかるべき職務にあられる人たちです。
このような2つのグループの働き過ぎは、その性質が違うようです。
若者の場合は管理者の責任が大きいでしょう。
しかし、高所得の管理職・専門職の場合は、
部外者から言わせれば「好きでやっている」ととられます。
事実、仕事が面白くてのめり込むことは、
ある意味幸せですが、健康管理が疎かになりがちです。
秋は税務調査が非常に多い季節ということをご存じでしたでしょうか?
税務調査で不安になる理由は、何を質問され、どんなことをチェックされるのか分からないからです。
調査官は税務調査において、会社のどんなところを見るのでしょうか?
税務署から連絡が来ても決して焦ることがないように、
ポイントを整理しておきます。
節税対策と一口に言いますが、大きく分けると2種類あります。
「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」です。
この考え方をしっかり理解しておくことで、
数年先の会社のお金の残り方(内部留保)が大きく変わります。
「お金を使う節税」として代表的なものは、「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用し、会社のパソコン等の設備を新しくするというものです。
この特例は、皆さまはすでにご存じのように、
取得価額30万円未満の資産を取得した場合、その合計額300万円までを損金とすることができる制度で、
決算間近に行うことができる節税としても有効です。
今回はこの制度を題材にして、「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」の、考え方の違いについてご説明したいと思います。









