税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSで会社設立する5つのメリット

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Q&A
2015.10.02

いよいよ今月からマイナンバーの通知カードが住民票の所在地に順次発送されます。

各種情報メディアではマイナンバーに関するさまざまな情報が取り上げられていますが、同時にさまざまな質問や疑問が挙がってきています。

その中で一番多い質問が、「マイナンバーを勤務先に教えると、アルバイトなどの副業をしていることがバレるのではないか?」というものです。

あるメディアでは、「マイナンバー導入で副業が会社にバレるため、夜の街からキャバクラレディが激減する!」なんて、面白おかしく報道しておりました。

果たしてそれは本当なのでしょうか!?

結論から先に言いますと、マイナンバーの導入で勤務先に副業が知られてしまうことはありません。

マイナンバー導入の有無にかかわらず、副業が勤務先に知られてしまう可能性は、確定申告をする際に、住民税の徴収を副業を含めて給与天引きにする「特別徴収」を選択している場合だけです。

別途納付する「普通徴収」を選択しておけば、バレる可能性はまずありません。

そもそも、マイナンバーの運用については、とても高いセキュリティが求められています。
役所を通じて個人情報が勤務先に知られるようなことは基本的にはありません。

とはいえ、情報の漏洩が頻繁に起こっている今日、マイナンバーを安易に教えてしまうのはちょっと心配というのが本音ではないでしょうか?

こういう場合に、マイナンバーの情報提供を副業の先において拒否するという手がないことはありません。
マイナンバーの情報提供は義務付けられていますが、拒否したとしても罰則がないからです。

では一方で、拒否された事業者側はどうなるのでしょう。

国税庁が公表している「社会保障・税番号制度FAQ」の中では、マイナンバーの記載がなかったとしても、税務署が書類を受理しないということはなく、罰則規定は税法上設けられていないと解説されています。

つまり、従業員や支払調書発行対象者からマイナンバーの情報提供を拒否された場合、事業者側にとっての税務上の問題はないとされているのです。

ただし、拒否されたわけではないものの、なかなかマイナンバーの情報が集まらないこともあります。
そういう場合は、事業者の義務違反でないことを明確にしておくため、情報提供を求めた経過等を記録しておくことが求められます。

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSでは、マイナンバーの運用に合わせて起こりうる様々な問題に適宜対応準備しておりますので、
気になったことは些細なことでも構いません。ご相談いただければと思います。