税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSで会社設立する5つのメリット

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Q&A
2015.09.24

マイナンバーを専門家に委託する場合、中小企業には「監督義務」があります。

源泉徴収票作成などの年末調整業務は、当事務所に委託していただいているケースがほとんどですが、
今年の年末調整からは、毎年皆さまに集めていただいている年末調整資料(扶養控除等申告書)にマイナンバーが記載されます。

ここに記載されるマイナンバーがちょっと曲者です。

年末調整業務の委託先となる当事務所に対して、皆さまは、
「必要かつ適切な監督を行う義務がある」とマイナンバーガイドラインに謳われているからです。


当事務所では、中小企業が監督を怠り、結果的にマイナンバーが漏えいするような事態が起きないように、
極めて万全な対策を立てておりますので、ご安心いただければと思いますが、
制度上は「中小企業が監督する立場にある」という点についてご理解ください。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」では、
「必要かつ適切な監督」として、次の3点を挙げています。

1.委託先の適切な選定
2.安全管理措置に関する委託契約の締結
3.委託先における特定個人情報の取扱状況の把握

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSではマイナンバー制度の運用開始に先立ち、
役割分担を明確にし、適切な運営を仕組み化しております。

具体的には、マイナンバーの収集方法や、収集した従業員のマイナンバーの受け渡し方法、
マイナンバーを持ち出すときのリスクを小さくするための安全管理措置です。

マイナンバーについては個別のご説明、当事務所主催のセミナー等でも何度かご説明しておりますが、
運用開始に先立ち、あらためて皆様にご説明してまいります。

マイナンバーの安全な管理は、皆さまと当事務所との密接な連携の上に成り立ちます。
ご不明点等はその都度、お気軽に問い合わせいただければ幸いです。