税務相談、資金繰り相談、会社設立から顧問契約、相続、贈与、事業承継まで、税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSにお任せ下さい。

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財務コンサルティング

税理士法人T&Pの強み

当社クライアント限定の料金体系
完全成功報酬制のため、着手金、中間報酬、月額報酬などは一切発生しません。
卓越した専門性
事業の選択と集中、事業承継、事業それ自体の拡大、企業再生等、税理士及び公認会計士である職業会計人が、客観的な財務分析をもとにご支援いたします。
税理士法人によるトータルサポート
企業戦略のpランニングの立案からM&Aを想定した企業評価・財務デューデリジェンス、独自手法を用いた査定、M&A実行後の事後処理を含むトータルサポートを行います。
クライアント限定のワンストップサービス
クライアント情報を知り尽くした複数の専門家が在籍するワンストップサービスで、最適なマッチングを実現し、よりシナジーの高い企業様のご提案をさせていただくことが可能です。

M&Aによって創造できること

譲渡企業 譲受企業
■M&Aによる事業拡大
M&Aで譲受先になる企業は、大手企業や成長企業など、経営・財務基盤の盤石な企業が多く、資本提携によって企業体質を強化することができます。 譲受先企業の信用を背景にした販路の拡大や円滑な資金調達により、自社の力だけでは難しかった事業展開も可能となります。
■事業価値の向上
自社の経営戦略にマッチする企業・事業を買収することで、事業の多角化や強化を行うことが可能になります。 特にノウハウや技術力・特許等は、企業の持続的な競争優位性を構築する上で重要です。また、同業者同士のM&Aであれば、マーケットシェアの拡大を行うことも可能になります。
■従業員の雇用維持
後継者不足を理由に廃業した場合、従業員も職を失い、路頭に迷ってしまい可能性があります。 M&Aによって第三者に会社売却することで、従業員が職を失わずに済みます。また優良企業とM&Aをすることで、以前よりも従業員の待遇が良くなる可能性もあります。
■成長戦略の加速化
譲渡企業からすでに確立されている事業や従業員を譲り受けることによって「時間を買う」ことが可能になります。 自社で一から事業を立ち上げる時間や労力を省くことができ、時差の栄光戦略を加速できます。
■事業承継問題の解決とハッピーリタイアの実現
現在、廃業を検討する中小企業の内の半数が、後継者の不足を理由にしています。 また、従業員や役員に事業承継する方法もありますが、事業承継できる資金力が無いケースが大半です。 そこで、M&Aを用いて第三者に会社売却をすることで、事業承継問題を解決するだけでなく、創業者利潤も獲得することができ、ハッピーリタイアも可能になります。
■シナジー効果
M&Aを行い事業の多角化戦略を行った場合、売上や利益の合算といった点だけではなく、経営資源の有効活用や事業の組み合わせにより、より大きな付加価値を生み出すことが可能になります。 具体的には、新規顧客の獲得や自社サービスの向上、仕入コストや物流コストの削減など、相手企業次第で様々なシナジー効果が期待できます。

M&Aの流れ

企業評価に必要な資料

【決算書3期分】【直近試算表】【ビジネスフローの分かる資料】

M&A実施体制図

M&Aには、高度なM&A知識及び企業評価実務が必要です。 当税理士法人では、財務に精通し、クライアント先の情報を知り尽くした各コンサルタントが業務の実施及び経験豊富なM&A仲介会社様との調整業務を行います。


企業概要

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS 「M&A支援部門」

業務内容: 候補先のご紹介

候補先の企業評価、財務デューデリジェンス
候補先の業務、財務及び経営戦略に関する情報提供
M&Aを進めるにあたっての助言、補助
候補先へのご提案
M&Aに関する交渉への立会い
M&Aのスキーム、価格その他取引条件にかかる助言
M&Aの推進に必要な資料、企業概要書、諸手続及びスケジューリング等にかかる助言並びに補助
その他M&Aに付随するサービスの提供

お問い合わせはこちらまで
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中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSは、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSは、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。


○支援の質の確保・向上に向けた取組
  1. 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
  1. 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
  2. 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
  3. 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
  4. 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
  5. 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。


○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
  1. 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
  1. 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。
  2. 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
  1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
  2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
  4. 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
  5. 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
  6. 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
  7. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  8. テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  9. 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
  10. 約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
  11. 約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
  12. 任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
  13. 仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
  1. 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
  2. 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
  3. バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
  4. 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
  5. 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
  6. デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
  7. 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
  8. クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。


○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について
 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  1. 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  2. 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  3. 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
  4. 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
  5. 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
  6. 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。
  7. テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  8. テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。


○仲介業務を行う場合の留意点
 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
  1. 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
  2. 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
  3. 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
    例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
  4. また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
  5. 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  6. 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
  1. 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。
  2. デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。


○その他
  1. 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
以上

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