税務相談、資金繰り相談、会社設立から顧問契約、相続、贈与、事業承継まで、税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSにお任せ下さい。

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財務コンサルティング

税理士法人T&Pの強み

当社クライアント限定の料金体系
完全成功報酬制のため、着手金、中間報酬、月額報酬などは一切発生しません。
卓越した専門性
事業の選択と集中、事業承継、事業それ自体の拡大、企業再生等、税理士及び公認会計士である職業会計人が、客観的な財務分析をもとにご支援いたします。
税理士法人によるトータルサポート
企業戦略のpランニングの立案からM&Aを想定した企業評価・財務デューデリジェンス、独自手法を用いた査定、M&A実行後の事後処理を含むトータルサポートを行います。
クライアント限定のワンストップサービス
クライアント情報を知り尽くした複数の専門家が在籍するワンストップサービスで、最適なマッチングを実現し、よりシナジーの高い企業様のご提案をさせていただくことが可能です。

M&Aによって創造できること

譲渡企業 譲受企業
■M&Aによる事業拡大
M&Aで譲受先になる企業は、大手企業や成長企業など、経営・財務基盤の盤石な企業が多く、資本提携によって企業体質を強化することができます。 譲受先企業の信用を背景にした販路の拡大や円滑な資金調達により、自社の力だけでは難しかった事業展開も可能となります。
■事業価値の向上
自社の経営戦略にマッチする企業・事業を買収することで、事業の多角化や強化を行うことが可能になります。 特にノウハウや技術力・特許等は、企業の持続的な競争優位性を構築する上で重要です。また、同業者同士のM&Aであれば、マーケットシェアの拡大を行うことも可能になります。
■従業員の雇用維持
後継者不足を理由に廃業した場合、従業員も職を失い、路頭に迷ってしまい可能性があります。 M&Aによって第三者に会社売却することで、従業員が職を失わずに済みます。また優良企業とM&Aをすることで、以前よりも従業員の待遇が良くなる可能性もあります。
■成長戦略の加速化
譲渡企業からすでに確立されている事業や従業員を譲り受けることによって「時間を買う」ことが可能になります。 自社で一から事業を立ち上げる時間や労力を省くことができ、時差の栄光戦略を加速できます。
■事業承継問題の解決とハッピーリタイアの実現
現在、廃業を検討する中小企業の内の半数が、後継者の不足を理由にしています。 また、従業員や役員に事業承継する方法もありますが、事業承継できる資金力が無いケースが大半です。 そこで、M&Aを用いて第三者に会社売却をすることで、事業承継問題を解決するだけでなく、創業者利潤も獲得することができ、ハッピーリタイアも可能になります。
■シナジー効果
M&Aを行い事業の多角化戦略を行った場合、売上や利益の合算といった点だけではなく、経営資源の有効活用や事業の組み合わせにより、より大きな付加価値を生み出すことが可能になります。 具体的には、新規顧客の獲得や自社サービスの向上、仕入コストや物流コストの削減など、相手企業次第で様々なシナジー効果が期待できます。

M&Aの流れ

企業評価に必要な資料

【決算書3期分】【直近試算表】【ビジネスフローの分かる資料】

M&A実施体制図

M&Aには、高度なM&A知識及び企業評価実務が必要です。 当税理士法人では、財務に精通し、クライアント先の情報を知り尽くした各コンサルタントが業務の実施及び経験豊富なM&A仲介会社様との調整業務を行います。


企業概要

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS 「M&A支援部門」

業務内容: 候補先のご紹介

候補先の企業評価、財務デューデリジェンス
候補先の業務、財務及び経営戦略に関する情報提供
M&Aを進めるにあたっての助言、補助
候補先へのご提案
M&Aに関する交渉への立会い
M&Aのスキーム、価格その他取引条件にかかる助言
M&Aの推進に必要な資料、企業概要書、諸手続及びスケジューリング等にかかる助言並びに補助
その他M&Aに付随するサービスの提供

お問い合わせはこちらまで
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中小 M&A ガイドライン遵守宣言事項

税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS は、中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」に記載されている事項について、登録 M&A 支援機関として、以下、遵守すべき事項を宣言します。

仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
  1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
  2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  4. 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  5. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  6. テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
  7. 契約期間
  8. 依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
  1. あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  2. 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  3. 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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